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公益社団法人 宮城県放射線技師会 定款

平成 25年4月 1日 制定

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、公益社団法人宮城県放射線技師会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、診療放射線技師の職業倫理を高揚すると共に、医用放射線の安全利用に関する知識の普及啓発、及び診療放射線学の向上発達を図り、もって県民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 県民への放射線の知識の普及啓発
(2) 放射線の安全管理に関する調査研究
(3) 診療放射線技術学の向上に関する研究、調査及び指導
(4) 関連団体との連携を図り、県民の健康保持及び増進に寄与する事業
(5) 本条の趣旨を目的とした図書刊行物の発行
(6) 診療放射線技師の職業倫理の高揚
(7) 会員の相互扶助に関する事業
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は宮城県において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の会員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員
宮城県内に住居または勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師であって、本会の目的に賛同し入会手続きを完了した者
(2) 名誉会員
本会に対して特に功労があった者のうちから、理事会の推薦に基づき総会において承認された者
(3) 賛助会員
本法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員及び名誉会員(以下「正会員等」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところの入会申込書を提出し、その承認を受けなければならない。

(会費の負担)
第7条 正会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費等及び賛助会費については、その3割以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。

(会員の責務)
第8条 正会員等は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。

(任意退会)
第9条 正会員等は理事会において別に定める退会届用紙を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 賛助会員は、前項によらず任意に退会することができる。

(除 名)
第10条 正会員等が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款または規則に違反した場合
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合
(3) その他除名すべき正当な事由がある場合
2 前項の規定により正会員等を除名しようとするときは、その正会員等に対し総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 賛助会員が第1項第1号から3号のいずれかに該当したときは、理事会の決議により当該賛助会員を除名することができる。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合、または解散した場合
(2) 第7条の支払義務を履行しない場合
(3) 総正会員等が同意した場合
(4) 成年被後見人又は被保佐人になった場合

(会費の不返納)
第12条 既納の会費及び入会金は、これを返還しない。

第4章 総 会

(種別)
第13条 本会の総会は、定期総会と臨時総会とする。
2 前項の総会を持って法人法上の社員総会とする。

(構成)
第14条 総会はすべての正会員等をもって構成する。

(権限)
第15条 総会は次の事項について決議する。
(1) 正会員等の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びこれらの付属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 定期総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に速やかに開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員等の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催請求が理事にあったとき

(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するには、会員に対して会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、総会の日の1週間前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)
第18条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員等の中から選出する。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員等1名につき1個とする。

(定足数)
第20条 総会においては、正会員等の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第21条 総会の議決は、出席した正会員等の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員等の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行う。
(1) 正会員等の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権行使の委任)
第22条 総会に出席できない正会員等は、法令に定めるところにより他の正会員等を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、その正会員等は出席したものとみなす。

(議事録)
第23条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち2名は議事録署名人として、前項の議事録に記名し押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第24条 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事   20名以上25名以内
(2) 監事   3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、6名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 会長、副会長及び常務理事は、自己の職務の執行の状況を、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上理事会に報告しなければならない。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、別に定める役員選出規程に基づき総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中からこれを定める。

(役員の構成)
第26条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 本会の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(顧 問)
第27条 本会に顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は理事会の推薦により、会長がこれを委嘱し、任期については別に会長が定める。
3 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応える。

(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款及び総会の決議に基づき、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を執行し、統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第29条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告書並びにこれらの付属明細書を監査し、監査報告を作成すること。
(2) 理事の職務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は理事会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、請求の日から5日以内に、その請求があった2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、理事会を招集すること。
(5) 理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会で報告すること。
(6) その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事及び監事は、再任されることができる。

(役員の解任)
第31条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第32条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算出した額を日当等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第33条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席しなければならない。

(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の業務執行の監督
(3) 会長、副会長、常務理事の選定及び解職
(4) 規則の制定、変更及び廃止

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長が当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は常務理事が理事会の議長に当たる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条(議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたときで、監事が異議を述べたとき除く。)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、会長及び出席した監事が記名し押印しなければならない。ただし、会長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事及び監事がこれに記名し押印する。

第7章 財産及び会計

(財産の構成)
第39条 本会の財産は、次のとおりとする。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金
(3) 財産又は事業から生じる収入
(4) その他の収入

(財産の管理)
第40条 財産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議により定める。

(経費の支弁)
第41条 本会の経費は、財産を持って支弁する。

(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、定期総会において報告する。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに宮城県知事に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定期総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産額の算定)
第45条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(会計の原則)
第46条 本会は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第48条 本会は、総正会員等の議決権の3分の2以上の総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定取消し等に伴う贈与)
第49条 本会が公益認定の取消し処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第50条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第51条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、正会員等及び学識経験者のうちから、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 支 部

(支部)
第52条 本会に、理事会の定めるところにより支部を置くことができる。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は、阿部養悦とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

公益社団法人 宮城県放射線技師会 諸規程

平成25年4月1日 制定
平成26年12月17日 一部改正
平成27年7月22日 一部改正
平成27年9月30日 一部改正
平成27年11月25日 一部改正
平成28年5月2日 一部改正
平成28年9月28日 一部改正
平成29年4月26日 一部改正
令和2年6月20日一部改正
令和3年1月23日一部改正
令和3年5月29日一部改正

目 次 

総則
会員規程
賛助会員規程
再入会規程
組織運営規程
委員会規程
役員選出規程
総会議事規程
会費納入規程
旅費規程
謝金に関する規程
役員報酬規程
会計事務規程
資産取得資金及び特定費用準備資金等取扱規程
表彰規程
慶弔見舞金規程
ホームページ運用規程
研究会等の育成・促進に関する規程
共催、協賛、後援に関する規程
支部会則
OB部会会則
申請用紙(様式1号から4号)

総 則

第1条 本諸規程は、定款の細部事項を規定し、公益社団法人宮城県放射線技師会(以下「本会」という。)の目的とする事業を円滑に達成するために必要な事項を定める。

第2条 規程の改廃は、定款及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の定めるところ以外は、理事会の議決により行う。

会員規程

第1条 本会は、定款第5条に基づき、正会員、名誉会員及び賛助会員により構成する。

第2条 名誉会員は、定款第5条第1項第2号による他、次による。
(1)会員が、名誉会員に推挙されることにより、会員として享有した権利について制限を受けない。
(2)名誉会員は、本会の重要会務につき会長の諮問に応えるものとする。

第3条 賛助会員は、別途理事会で定める賛助会員規程による。

第4条 正会員は、本会定款第7条第1項により2年間の会費を未納とした場合、会員の資格を喪失する。

第5条 前項よって停止された権利は、会費納入をもってその権利を回復するものとする。ただし、未納であった期間に遡及して、その権利の行使を要求することは出来ない。

賛助会員規程

(目 的)
第1条 この規程は、本会定款第5条の規定に基づき、この法人の賛助会員に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(会 員)
第2条 本会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人または団体。

(入 会)
第3条 賛助会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会 費)
第4条 賛助会員の年会費は、20,000円とする。
2 既納の賛助会費は、返還しないものとする。

(退 会)
第5条 賛助会員は、任意にいつでも退会することができる。

(資格の喪失)
第6条 賛助会員は、次の各号の一つに該当をするときに会員の資格を失うものとする。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) この法人が解散したとき

(除 名)
第7条 賛助会員が、次の各号の一つに該当するときは、会員の資格を失うものとする。
(1) 本会の定款または規則に違反した場合
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合
(3) その他除名すべき正当な事由がある場合

(特典)
第8条 賛助会員は、次のような特典を受けることができる。
(1) 本会が行う講習会、研修会、セミナーの参加
(2) 本会が刊行する定期刊行物の受領
(3) 理事会が別に定める広告掲載申込書を提出し、広告料30,000円を納入した賛助会員は、本会が発行する定期刊行物に広告を掲載することができる。

(権利の喪失)
第9条 賛助会員が第6条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、賛助会員がその資格を喪失しても、既納の会費及び拠出金品は、これを返還しない。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則
この規程は、平成25年4月1日より施行する。
令和3年1月23日一部改正

再入会規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人宮城県放射線技師会(以下「本会」という。)定款第3章「会員」、諸規程における「会員規程」および「会費納入規程」に基づき、過去に正会員であった者が再度正会員の資格を得る場合の手続きに関して必要な事項を定める。
(再入会)
第2条 過去に本会の正会員であった者が、定款第3章第9条により任意退会後に再度正会員の資格を得る場合の手続きは、定款第3章および会費納入規程に基づき行うものとする。
第3条 過去に会費未納のための除籍により本会の会員資格を喪失した者が、復籍を希望する場合は、未納会費2年分を納入後に、定款第3章および会費納入規程に基づき復籍の手続きを行うものとする。
(改 廃)
第4条 この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附 則
この規程は、令和4年10月1日より施行する。

組織運営規程

第1条 本会の会務は、次の構成により運営する。
総務部・法人部・広報部・学術部・福利厚生部・財務部・事務局
2 副会長が財務部長を兼任する場合は、財務担当理事をおく。
第2条 本会の事業の企画立案は、常務理事が当たる。

第3条 事務局を置く。事務局長は常務理事から選出する。

第4条 本会の組織運営のため支部を置く。
2 各支部の区割りと名称は次のとおりとする。
第一支部 気仙沼市・登米市・栗原市・大崎市・石巻市・東松島市・南三陸町・女川町・涌谷町・美里町・加美町・色麻町
第二支部 泉区・宮城野区・塩釜市・多賀城市・富谷市・大和町・大郷町・七ヶ浜町・松島町・ 利府町・ 大衡村
第三支部 青葉区
第四支部 若林区・太白区・名取市・岩沼市・角田市・白石市・大河原町・川崎町・柴田町・村田町・ 蔵王町・七ヶ宿町・山元町・亘理町・丸森町

第5条 本会の組織にOB部会を置く
2 OB部会員となるものは、次の1号から3号に該当するものとする。
(1) 定年退職者及び60歳以上のもの
(2) 未就業のもの
(3) 上記以外で、理事会が承認したもの

第6条 会長は、会務の遂行に必要な事項について、委員会を設置することができる。

附則
この規程は、平成25年4月1日より施行する。
令和3年1月23日一部改正

委員会規程

(要 旨)
第1条 この規程は本会における委員会に関して定める。ただし、本会諸規程に別に定める委員会についてはこの限りではない。

(委員会の設置)
第2条 会長は、会務運営上必要があるときは、委員会を置くことができる。

(委員会の呼称)
第3条 委員会はその目的に関して「○○委員会」という。

(職 務)
第4条 委員会は、会長の諮問事項について調査・審議または立案しこれを答申する。

(構 成)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。

(設置及び改廃等)
第6条 委員会の設置・改廃及び委員長、副委員長、委員、特別委員の任免は会長が行う。

(開催日時及び場所)
第7条 委員会の開催日時及び場所は、委員長が定める。

(定足数)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議 決)
第9条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって議決する。可否同数の場合は、委員長が決定する。

(委員長の任務)
第10条 委員長は、委員会の会務及び委員会を総括する。

(副委員長の任務)
第11条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代行する。

(委員の任務)
第12条 委員は、委員長の指示を受け、委員会の会務を処理する。

(報告書の提出)
第13条 委員会は、付議された事項に関して報告書を作成し、これを会長に提出しなければならない。

(議事録の作成)
第14条  委員会の議事録を作成し、出席した委員が署名捺印する。

役員選出規程

第1章 総 則

第1条 役員の選出は、本会の定款第25条に基づき、この規程により行う。

第2章 選挙管理委員会

第2条 役員を選出するために、理事会の承認を得て選挙管理委員会を設ける。

第3条 選挙管理委員会は、各支部より1名の委員を選出し、委員長は互選とする。

第4条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。
(1) 選挙の告示
(2) 役員の候補者届の受理、資格審査、候補者指名の公示
(3) 役員候補者の定数に満たない場合は、理事会に人選を委嘱する。
(4) 役員選出の総会決議の進行・監督
(5) 役員選出結果の報告
(6) その他役員選出に必要な事項

第5条 選挙管理委員の任期は2年とする。

第3章 役員の選出

第6条 理事、監事に立候補しようとする者または推薦しようとする者は選挙管理委員会に届け出る。ただし、推薦届の場合は本人の同意を必要とする。

第7条 立候補、推薦候補の届出の締め切りは、総会の3か月前とする。

第8条 支部長及び副支部長は、本会の理事として推薦され、総会の議決を経なければならない。

第9条 役員の選出は、定款第21条第3項に基づき、各候補者ごとに決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第10条 決議は、次の順序に行う。
(1) 理事
(2) 監事

第11条 当選理事は、総会終了後に会長、副会長、常務理事を互選し会員に報告しなければならない。

第4章 選挙権及び被選挙権

第12条 選挙権及び被選挙権は、正会員及び名誉会員に限る。

令和3年1月23日一部改正
令和4年1月26日一部改正

総会議事規程

第1章 総 則

第1条 この規程は、本会の定款第4章に基づいて定められ、総会を民主的かつ能率的に運営することを目的とする。

第2条 正会員及び名誉会員は、この規程に基づいて、動議を提出する権利及び討論質疑の自由を保障される。ただし、定款に定めてあるものは、それによる。

第3条 正会員及び名誉会員は、議長の統制に服し、その許可を得て発言する。
2 正会員及び名誉会員は、会議の開始時刻を守るとともに、閉会以前に退出しようとするときは、議長の許可を要する。

第4条 議案は、原則として1件ずつ審議される。

第5条 議事は、原則として公開される。

第2章 召 集

第6条 定款第17条に基づき、総会を招集しようとするときは、会長は、その一週間前までに、開会の日時、議案、その他必要な事項を記載した資料を送付する。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。

第3章 資格審査委員

第7条 総会は、会員資格を審査するため、資格審査委員会を設ける。

第8条 資格審査委員は、正会員等より3名を選出して構成する。

第9条 資格審査委員会は、互選によって委員長を置く。
2 資格審査委員長は、審査の結果を総会に報告する。

第10条 資格審査の方法は、資格審査委員会で定める。

第4章 総会運営委員会

第11条 総会は、民主的かつ能率的に運営するために、総会運営委員会を設ける。

第12条 総会運営委員は、正会員等より3名を選出して構成する。

第13条 総会運営委員会は、互選によって委員長を選出する。
2 総会運営委員長は、運営委員会の審議の結果を総会に報告する。

第14条 総会運営委員長は、総会の付託に基づいて次の事項を審議し、その結果を総会に諮り、承認を得たうえで実施する。
(1) 議長団の選出手続き
(2) 議場混乱のときの収拾
(3) その他総会運営についての必要事項

第5章 議長及び総会職員

第15条 総会は、議事運営のため議長2名、書記若干名、採決係若干名、会場整理係若干名、議事録署名人2名の総会職員を置く。
2 議長は、理事以外の総会出席の正会員等の中から自薦、他薦により選出し、総会の承認を得る。
3 議長以外の総会職員は、総会の承認を得て議長が指名する。

第16条 議長は、会議を総括し議場の秩序を保持し、かつ議事の整理を行う。

第17条 書記は、議長と各委員会の指示により、総会事務を処理する。

第18条 採決係は、採決の結果を集計する。

第19条 会場整理係は、会場内外の整理にあたる。

第6章 議 事

第20条 発言ないし動議は、上程されている議題に関係し、議事規程にかなったときは、議長は会議に諮り、その採否を決定しなければならない。

第21条 前条の規定に該当しない発言及び動議を議長は拒否できる。
2 第1項の措置に対し不服のあるものは、総会運営委員会を経て、異議を申し立てることができる。ただし、この申し立てには、10名以上の賛同者を必要とする。

第7章 採 択

第22条 議長は、裁決しようとする議案の内容と採決の方法を会議に告げ、その確認を得たうえで採決に入ることを宣言する。

第23条 採決の宣言後は、その採決が完了するまで、緊急事態の発生を除いては、会員の発言を一切認めない。

第24条 採決方法は、挙手、起立、記名、無記名投票の4種類とし、議長はその運用とする方法を会議に諮り採決する。ただし、採決方法の採決は挙手とする。

第25条 採決の順序は、原則として原議案に対する否決、修正、賛成の順とする。

第26条 会員は、すでに行われた表決の更正を求めることはできない。

附則
1 この規程に定めのない事項は、その都度、必要に応じて総会で定め、その総会のみに効力をもつ。
2 この規程は、平成25年4月1日より施行する。
令和3年1月23日一部改正

会費納入規程

(総 則)
第1条 公益社団法人宮城県放射線技師会(以下「本会」という。)の会費は、定款第7条に基づきこの規程により行う。

(会 費)
第2条 正会員の年額は、10,000円とする。
2 正会員の新入会員の初年度会費は3,000円、再入会会員の初年度会費は10,000円とする。
3 賛助会員の年額は、20,000円とする。
4 正会員のうち、当該年度に65歳に達する者の年額は、5,000円とする。

(納入期限)
第3条 会費の納入期限は、当該年度の9月30日とする。ただし、新入会員及び再入会員はこの限りでない。

(会費の免除)
第4条 名誉会員は会費を納めることは要しない。
2 正会員のうち、当該年度に70歳に達する者の会費は終身にわたって免除される。
3 正会員で療養のため1年以上離職したものは、申請により会費の免除の取扱いを受けることができる。
4 正会員は、前項の定めるもののほか、出産・育児・介護等により長期休業(概ね1年)する場合は、申請により会費の免除の取扱いを受けることができる。
5 正会員は、災害により甚大な被害を受けた場合は、申請により会費の免除の取扱いを受けることができる。
6 前3項から5項の会費免除については、理事会の承認を必要とする。

(免除申請)
第5条 前条第3項の規定に基づき会費免除の取扱いを受けようとするものは、会費免除申請書(第1号様式)と1年以上療養したことを証明する証明書を添えて、本会に申請する。
2 前条第4項及び第5項の規定に基づき会費免除の取扱いを受けようとするものは、会費免除申請書(第1号様式)と休職を証明する証明書のコピーを添えて、本会に申請する。
3 前条第5項の規定に基づき会費免除の取扱いを受けようとするものは、会費免除申請書(第1号様式)と被害等を証明する公的証明書のコピーを添えて、本会に申請する。

(期 間)
第6条 会費免除の期間は各項に準じて行う。
2 本規定第4条第3項に基づく会費の免除は3年を超えないものとする。
3 本規定第4条第5項に基づく災害による被災の場合は、災害の程度によって免除期間を理事会が決定するものとする。
4 その他の理由による減免の期間は、1年を基準として更新することができる。

(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、総会の決議を経なければならない。

附則
この規程は、令和2年4月1日より施行する。
令和3年5月29日一部改正

会費納入に関する細則

(目 的)
第1条 この細則は、公益公益社団法人宮城県放射線技師会(以下「本会」という。)会費納入規程に定める会費等の免除についての必要事項を定め、会費管理を行うことを目的とする。

(免除の申請)
第2条 会費納入規程に基づき会費免除の取扱いを受けようとする者は、会費免除申請書(第1号様式)のほか、会費納入規程第5条に基づく証明書等を添付して本会に申請しなければならない。
2 会費等の免除期間中に新たに免除理由が生じた場合あるいは免除期間の更新が必要になった場合は、当初の免除期間が終了する年度の1月末日までに再度申請をしなければならない。

(免除の申請期間)
第3条 会費等免除の申請期限は、申請理由が生じた日より1年以内とし、過去にさかのぼっての申請は認めない。
2 平成25年4月1日から令和元年7月31日までの申請に関しては、過去にさかのぼっての申請を認める。

(免除の期間)
第4条 会費納入規程第4条第5項の災害による会費免除の期間については別表1を基準とし、理事会が決定する。

(免除開始の時期)
第5条 会費免除開始時期は、申請を許可された翌年度分からの適用を原則とするが、申請理由によっては当該年度の会費から免除する事を認めることができる。

(会費免除額)
第6条 会費納入規程で規定する免除の額は、年会費全額をいう。

(決定の通知)
第7条 本会は、申請の可否及び期間を決定した後、速やかに申請者にこの内容を通知する。

(届け出内容の変更)
第8条 会員は、免除申請時に届けた事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を本会へ届け出るものとする。
2 本会は、前項の届出に基づき免除の可否及び期間を変更する場合がある。変更が生じた場合は、第6条の規定のほか、変更理由を追加して通知する必要がある。

(退会時の扱い)
第9条 会費納入規程第4条第4項において、免除された翌年度以降の会費を未納のまま退会した場合は、本会会員の履歴は免除された年度については納入扱いとする。

(細則の改廃)
第10条 本細則の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則
1 この規程は、令和元年8月1日から施行する。ただし、第3条2に規定する申請は、令和3年度までの猶予をもって終了する。

別表1

災害の程度 期間
住居全壊・全焼・全流失 3年間
住居半壊・半焼・半流失
(大規模半壊・大規模半焼・大規模半流失も含む)
2年間
一部破損・一部焼失・一部流失 1年間
床上浸水 1年間

※*田畑・車両の冠水及び家屋の床下浸水については免除対象外とする

旅費規程

第1条 会長は、会務のため関係役員に出張を命ずることができる。
2 会長は、会員を学会、学術関連等の行事に派遣することができる。

第2条 前条により出張する場合は、次の旅費を支給することができる。
交通費     普通旅客運賃の実費
車馬賃     実費
宿泊料     8,000円以内の実費
2 下車駅が100km以上の場合には、特急または新幹線料金を支給することができる。
3 特別な事由による出張の場合には、第2項の規定にかかわらず会長の決裁を経て、必要な旅費を支払うことができる。

第3条 他団体から会長または役員の出張を求められた場合の旅費(宿泊費も含む)は、当該団体において負担する。

第4条 役員及び各委員会の委員の会議に対する旅費は、会議の場所から勤務地または自宅からの公的交通機関の料金とする。ただし、公的交通機関の利用が甚だ困難な場合は、自家用車の使用も認める。その際の負担額は、1km当たり35円とする。

謝金に関する規程

(趣 旨)
第1条 本会において、定款の事業を行う場合の謝金の支給に関する取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(講演等謝金)
第2条 本会が実施する講演又は研修等において、講演又は研修等の講師を依頼した場合における講師の謝金(以下「講演等謝金」という。) の単価は別表第1のとおりとする。
2 講演又は研修等の実施にあたり、事前又は事後に打ち合わせ等の時間を必要とする場合には、打ち合わせ等に要する時間を実施時間に含めて講演等謝金を支給することができる。
3 特に顕著な業績を有する者に講演を依頼する場合、その他特段の事情により第1項の規定によりがたい場合の講演等謝金の額については、会長が別に定めることができる。

(講演等謝金の調整)
第3条 同一の日において同一内容の講演又は研修等が2回以上なされる場合、第2回目以降の講演又は研修等に対する講演等謝金の額は、前条に定める額の8割の額とする。
2 異なる日において同一内容の講演又は研修等がなされる場合には、その日の第1回目の講演又は研修等に対する講演等謝金の額は前条に定める額の9割の額とし、第2回目以降は8割の額とする。

(原稿作成謝金)
第4条 原稿作成謝金の単価は、別表第2のとおりとする。
2 特段の事情により前項の規定によりがたい場合の原稿作成謝金の額については、会長が別に定めることができる。

(交通費等の支給)
第5条 用務の遂行にあたり、交通費及び宿泊費の支給が必要と認められる場合にあっては、本会旅費規程の例による交通費及び宿泊費の範囲内の金額を報酬又は謝金とあわせて支給することができる。

(その他)
第6条 この規程に定めのない謝金については、会長が定める。
第7条 本規程の変更は、理事会の承認を得て行う。

附 則
1 この規程は、平成25年6月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前に実施したものにかかる謝金は、なお従前の例による。

別表第1

区分

内容

単位

単価(税別)

摘要

公開講演謝金

広く県民を対象に行うため、外部の著名人等に講師を依頼する場合

1時間

50,000円以内

講師となる者の経歴や業績等により会長が単価を決定する。

一般講演等謝金

公開講演以外のもので、外部の講師を依頼する場合

1時間

20,000円

本会会員に講師を依頼する場合

1時間

10,000円

別表第2

区分

内容

適用対象

単位

単価
(税別)

摘要

原稿作成謝金

会誌等の原稿作成を本会以外の者に依頼した場合に支払う謝金

母国語

800字

5,000円

外国語

400語

5,000円

本表は、単価の上限を定めたものであり、当該事業を所管する部署の長は、この範囲内で単価を決定するものとする。

(備考)
適用上の留意事項
【別表1】の(摘要)は、標準単価設定時に想定した適用である。この記述は、当面、参考指標とする。
時間単価を適用する場合の支払単位は 1 時間とし、端数については、30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げとする。ただし、全体で 30 分未満の場合は 1 時間とみなす。
公務員が公務として出席する場合は支給しない。

役員報酬規程

(総 則)
第1条 公益社団法人宮城県放射線技師会(以下「本会」という。)の役員報酬は、定款第32条に基づきこの規程により行う。

(定 義)
第2条 この規程において用語の定義は次のとおりとする。
(1) 役員とは、定款第24条第1項に規定する理事及び監事をいう。
(2) 役員報酬とは、本会が役員に対して支給する役員としての業務の対価をいう。

(報 酬)
第3条 本会は役員に対して、役員報酬を支給することができる。
2 役員報酬は日額とし、理事会および常務理事会の出席の都度、別表に定める年度総額の範囲内で支給する。
3 役員報酬は、現金で支給する。
4 役員報酬は、法令に定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

(公 表)
第4条 この規程に定める役員報酬等の支給基準は、法令の定めにより、これを公表する。

(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、総会の議決を経て行う。

(委 任)
第6条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

別表

役職 勤務形態 報酬日額(一人当たり) 年度総額(合計)
会長(代表理事) 非常勤

1,000円

20,000円

副会長(業務執行理事) 非常勤

1,000円

20,000円

常務理事(業務執行理事) 非常勤

1,000円

20,000円

理事 非常勤

1,000円

10,000円

監事 非常勤

1,000円

20,000円

会計事務規程

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、本会における会計の処理に関し、必要な事項を定める。

(会計の原則)
第2条 本会の会計は、法令、本会定款(以下「定款」という。)及びこの規程に定めるもののほか、公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会。以下「平成20年基準」という。)等の一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して処理されなければならない。

(会計年度)
第3条 本会の会計年度は、定款の定めに従い、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計区分)
第4条 会計区分は、次のとおりとする。
(1)公益目的事業会計
(2)収益事業等会計
(3)法人会計
2 前項の第1号及び第2号については、必要に応じて更に区分することができる。

(経理責任者)
第5条 経理責任者は、副会長の一人を充てる。

(帳簿書類の保存・処分)
第6条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。
(1)財務諸表永久
(2)会計帳簿及び会計伝票10年
(3)証憑書類10年
(4)その他の書類5年
2前項の保存期間は、決算に関する定期理事会の日から起算するものとする。
3保存期間経過後にこれらの書類を廃棄する場合は、理事会承認後に行う。

第2章 勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目の設定)
第7条 本会の財務及び会計のすべての状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。
2 勘定科目は、平成20年基準に準拠してその性質を示す適当な名称で表示するものとする。

(会計帳簿)
第8条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1) 主要簿
ア 仕訳帳、イ 総勘定元帳
(2) 補助簿
ア 現金出納帳、イ 預金出納帳、ウ 固定資産台帳、エ 会費台帳、オ その他必要な補助簿
2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。
3 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。

(会計伝票)
第9条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。
2 会計伝票は、次のとおりとする。
(1)入金伝票
(2)出金伝票
(3)振替伝票
3 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計伝票との関連が明らかとなるように保存するものとする。
4 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単かつ明瞭に記載しなければならない。

(証 憑)
第10条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。
(1) 請求書、(2)領収書、(3)証明書、(4)稟議書、(5)検収書、納品書及び送り状
(6)支払申請書、(7)各種計算書、(8)契約書、覚書その他の証書、(9)その他取引を裏付ける参考書類

(記 帳)
第11条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
2 補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。
3 毎月月末において補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合確認しなければならない。

(帳簿の更新)
第12条 会計帳簿は、会計年度ごとに更新する。

第3章 収支予算

(収支予算の目的)
第13条 収支予算は、各会計年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(収支予算書の作成)
第14条 収支予算書は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に財務担当理事が作成し、理事会の承認を経た後、総会に報告するものとする。

(収支予算の執行)
第15条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。
2 収支予算の執行者は、会長とする。

(収支予算の流用)
第16条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用してはならない。ただし、会長が予算の執行上必要があると認めたときは、この限りでない。

第4章 金 銭

(金銭の範囲)
第17条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書、及び官公署の支払通知書をいう。
3 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。

(会計責任者)
第18条 金銭の出納、保管については、その責に任ずる会計責任者を置かなければならない。
2 会計責任者は、財務担当理事とする。
3 会計責任者および各部の責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、会計事務担当者を置くことができる。

(金銭の出納)
第19条 金銭の出納は、経理責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければならない。

(支払手続)
第20条 会計事務担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書、その他取引を証する書類について、取引担当部署の発行した支払伝票により、会計責任者または各部の責任者の承認を得て行うものとする。
2 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。ただし、領収証を受け取ることができないときは、支払証明書をもってこれに代えることができる。
3 銀行振込みの方法により支払いを行う場合には、前項による領収証の受取りを省略することができる。

(支払期日)
第21条 金銭の支払いは、一定日に行うものとする。ただし、やむを得ない支払いについてはこの限りでない。

(手許現金)
第22条 会計責任者は、日々の現金支払いに充てるため、手持現金を置くことができる。
2 手持現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最小額に留めるものとする。
3 小口現金は、毎月末日及び不足の都度精算を行わなければならない。
4 会計責任者は、現金について毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高と照合しなければならない。
5 預貯金については、毎月1回預貯金を証明できる書類等により、その残高を帳簿残高と照合し、経理責任者に報告しなければならない。

(金銭の過不足)
第23条 金銭に過不足が生じたときは、会計責任者は遅滞なく財務担当理事に被告し、その処置については、経理責任者の指示を受けなければならない。

(収支月計表の作成)
第24条 財務担当理事は、毎月末日までに、前月分の現金、預金の収支月計表を作成して、自ら検算を行い、これを常務理事会に提出しなければならない。

第5章 財 務

(資金計画)
第25条 年度事業計画及び収支予算書に基づき、財務担当理事は速やかに年次の資金計画を作成し、会長の承認を受けなければならない。

(資金の調達)
第26条 本会の事業運営に要する資金は、基本財産及び運用財産より生ずる利息、配当金、その他の運用収入並びに会費、入会金、寄付金、事業収入、その他の収入によって調達するものとする。

(資金の借入れ)
第27条 前条に定める収入により、なお資金が不足する場合又は不足する恐れがある場合には、金融機関等からの借入金により調達するものとする。
2 その事業年度の収入をもって償還する短期借入金については、理事会において承認された借入金限度額の範囲内で行う。
3 前項の理事会にて承認された借入金限度額が設けられていないときに、短期の借入れをしようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
4 長期の借入れをしようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
5 資金を借入れるときは、財務担当理事はその返済計画を作成し、会長の承認を得なければならない。

(金融機関との取引)
第28条 金融機関との預金取引、手形取引、その他の取引を開始又は廃止する場合は、会長の承認を得て経理責任者が行う。
2 金融機関との取引は、会長の名をもって行う。ただし、会長が認めた場合はこの限りでない。

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)
第29条 この規程において、固定資産とは次の各号をいい、基本財産、特定資産及びその他の固定資産に区別する。
(1)基本財産
定款第46条により、基本財産とすることを指定して寄付された財産及び理事会で基本財産とすることを決議した財産
(2)特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産(ただし、基本財産とされたものは除く)
その他会長が必要と認めた資産
(3)その他の固定資産
基本財産及び特定資産以外の資産で、耐用年数が1年以上で、かつ取得価額が10万円以上の資産

(固定資産の取得価額)
第30条 固定資産の取得価額は、次の各号による。
(1)購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付随費用を加えた額
(2)自己建設又は製作により取得した資産は、建設又は製作に要した費用
(3)交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額
(4)贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額

(固定資産の購入)
第31条 固定資産の購入は、稟議書に見積書を添付して、事前に起案者から経理責任者に提出しなければならない。
2 前項の稟議書は、理事会の議決を受けなければならない。

(有形固定資産の改良と修繕)
第32条 有形固定資産の性能を向上し、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これをその資産の評価に加算するものとする。
2 有形固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。

(固定資産の管理)
第33条 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動について所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。
2 有形固定資産に移動及び毀損、滅失があった場合は、固定資産の管理責任者は、経理責任者に通知し帳簿の整備を行わなければならない。
3 固定資産の管理責任者は、経理責任者が任命する。

(固定資産の登記、付保)
第34条 不動産登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記しなければならない。また、火災等により損害を受けるおそれのある固定資産は、適正な価額の損害保険を付さなければならない。

(固定資産の売却、担保の提供)
第35条 固定資産を売却するときは、固定資産の管理責任者は、稟議書に売却又は除却の理由、売却先又は処分方法、売却見込代金、その他必要事項を記載の上、理事会の承認を得なければならない。
2 固定資産を借入金等の担保に供する場合は、前項の定めに準ずるものとする。

(減価償却)
第36条 固定資産の減価償却は、毎会計年度末に行う。
2 減価償却費は、直接法により処理するものとする。
3 減価償却資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによる。

(現物の照合)
第37条 固定資産の管理責任者は、常に良好の状態において管理し、各会計年度において1回以上、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続きを経て帳簿の整備を行わなければならない。

第7章 決 算

(決算の目的)
第38条 決算は、一会計年度の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。

(月別決算)
第39条 財務担当理事は、毎月末に会計記録を整理し、会計報告書を作成して、常務理事会に提出しなければならない。

(決算整理事項)
第40条 年度決算においては、次の事項について計算を行うものとする。
(1)減価償却費の計上
(2)未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金、前受金の計上
(3)有価証券の時価評価による損益の計上
(4)各種引当金の計上
(5)流動資産、固定資産の確認
(6)負債の実在性と簿外負債のないことの確認
(7)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による行政庁への提出が必要な内訳表の作成
(8)その他必要とされる事項の確認

(重要な会計方針)
第41条 本会の重要な会計方針は、次のとおりとする。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券及び投資有価証券…移動平均法による原価基準による。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産…最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産…定額法による。
(4)引当金の計上基準
貸倒引当金…貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を検討し回収可能見込額を計上する。
(5)消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理による。
(6)リース取引の処理
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産…自己所有の固定資産に適用する原価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(財務諸表等)
第42条 財務担当理事は、年度決算に必要な手続きを行い、次に掲げる財務諸表等を作成し、会長に報告しなければならない。
(1)貸借対照表
(2)損益計算書(正味財産増減計算書)
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(4)財産目録

(財務諸表等の確定)
第43条 会長は、前条の財務諸表等について、事業報告とともに監事の監査を受けた後、監事の意見を添えて理事会に提出し、その承認を経た上で、総会において承認を得て決算を確定する。

(その他必要とされる書類)
第44条 経理責任者は、第42条の財務諸表等のほか、次に掲げる書類を作成し、会長に報告しなければならない。
(1)正味財産増減計算書の内訳表
(2)収支相償の計算書
(3)公益目的事業比率の計算書
(4)遊休財産額の計算書
(5)公益目的取得財産残額の計算書

第8章 補 則

(委任)
第45条 この規程に定めのない事項は、会長が理事会の決議を経て処理する。

(制定及び改廃)
第46条 この規程の制定及び改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則
この規程は、平成25年4月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

資産取得資金及び特定費用準備資金等取扱規程

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、本会において特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資産取得資金の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。
(1)資産取得資金
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規程(以下「認定法施行規則」という。)第22条第3項第3号に定める特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金をいう。
(2)特定費用準備資金
認定法施行規則第18条第1項本文に定める将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限る。)に係る支出に充てるための資金をいう。
(3)資産取得資金及び特定費用準備資金等
上記(1)及び(2)を総称する。

(原 則)
第3条 この規程による取扱いについては、認定法施行規程に則り行うものとする。

第2章 資産取得資金

(資産取得資金の保有)
第4条 本会は、資産取得金を保有することができる。

(資産取得資金の保有に係る理事会承認手続き)
第5条 本会が、前条の資産取得資金を保有しようとするときは、会長は、資産ごとに、その資金の名称、目的、計画期間、資産の取得又は改良等(以下「資産取得等」という。)の予定時期、資産取得等に必要な金額等の算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において承認するものとする。
(1) その資金の目的である資産を取得し、又は改良することが見込まれること。
(2) その資金の目的である資産取得等に必要な金額が合理的に算定されていること。

(資産取得資金の管理・取崩し等)
第6条 前条の資産取得資金については、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の資産取得資金を含む)と区分して管理する。
2 前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、資産取得等に必要な金額及び積立期間の変更についても同様とする。

第3章 特定費用準備資金

(資産取得資金及び特定費用準備資金の保有)
第7条 本会は、特定費用準備資金を保有することができる。

(特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き)
第8条 本会が、前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、会長は、その資金の名称、内容、計画期間、積立額、等の算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、承認するものとする。
(1) その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
(2) 積立限度額が合理的に算定されていること。

(特定費用準備資金の管理・取崩し等)
第9条 前条の特定費用準備資金には、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定費用準備資金を含む)と区分して管理する。
2 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても同様とする。

第4章 経理処理

(資産取得資金及び特定費用準備資金等の経理処理)
第10条 資産取得資金については、公益認定法施行規則第22条第3項の準用規定に基づき、経理処理を行う。
2 特定費用準備資金については、公益認定法施行規程第18 条第1項、第2項、第4項、第5項及び第6項に基づき、経理処理を行う。

第5章 雑 則

(法令等の読替え)
第11条 この規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して適宜読み替えるものとする。

(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細 則)
第13条 この規程の実施に必要な細則は、会長が定めるものとする。

附 則
この規程は、平成27年7月22 日より施行する。
平成27年9月30日一部改定

表彰規程

(通 則)
第1条 この規程は、定款第3条に基づいて本会の目的達成に著しい功績があったものの表彰に関し必要事項を定める。

(表彰の審査)
第2条 表彰の審査は、会長が委嘱する表彰委員会の選考により選出し、理事会の承認を得る。
2 他機関への表彰推薦は、理事会が審査決定する。
3 会長が、特に表彰しようとするときは、会長が推薦し理事会の承認を得る。

(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年定期総会において行うものとする。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

(表彰の基準)
第4条 表彰者選考に当っては、本会に入会後継続した10年以上の会員歴(「公益社団法人宮城県放射線技師会の会員歴も含む。」以下同じ。)を原則とし、表彰に当っては次の各号による。
(1) 診療放射線技師として25年以上勤続し、推挙に値する功績があると認められたものに、功績賞を贈ることができる。
(2) 診療放射線技師として本会25年勤続表彰を受けたもの、またはそれに準じたもので、本会の役員(「公益社団法人宮城県放射線技師会の役員歴も含む。」以下同じ。)として3期6年以上会の運営に貢献し、特に功績があると認められたものに功労賞を贈ることができる。
(3) 放射線業務に関して特に功績があり、また放射線に関する研究及び発明等で他の模範になると会長より認められたものに学術特別賞を贈ることができる。また、学術発表等により取得したカウント数により、次の学術賞を贈ることができる。カウントは別掲のカウント一覧による。このカウントは、平成4年度以降の学術発表等とし、カウントの改訂については、会長が理事会に諮りこれを定める。
・20カウント :  学術奨励賞
・50カウント :  学術功績賞
・100カウント :  学術功労賞

(4) 本会の役員として6期12年以上貢献し顕著な功績があったもので、その職を退くに当たり特別功労賞を贈ることができる。
(5) 会費納入規程第4条第2項で本会の会費を免除されたもので、本会の25年勤続表彰を受け、かつ本会の会員として顕著な構成があったものに特別功績賞を贈ることができる。
(6) 年度年齢で60歳を迎えたものに、永年精励賞を贈ることができる。
(7) その他、会長が認めたもの。
2 前項第1号から第7号に該当するものであって本会の名誉を傷つけたもの、本会の定款および規程に従わなかったものには、表彰を行わない。

(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状または感謝状を授与し、副賞を添えることができる。

(実施細則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が理事会に諮りこれを定める。

(学術奨励賞のカウント一覧)
・日本診療放射線技師会総合学術大会       4カウント
・東北放射線医療技術学術大会          2カウント
・宮城県放射線技師会総合学術大会        2カウント
・宮城県放射線管理士学術大会          1カウント
・宮城県放射線機器管理士学術大会        1カウント
・ISRRT、ACRT、日韓台合同学術大会   4カウント
・その他、会長が認める学術大会         1カウント
(各大会ともシンポジストを含む)
・学術誌等における著述(発表抄録、寄稿を除く) 4カウント

附 則
平成29年4月26日一部改正

慶弔見舞金規程

(総 則)
第1条 この規程は、本会の慶弔に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の慶弔)
第2条 本会は、会員の慶弔等に際し、次の各号の給付を行う。
(1) 結婚
祝金10,000円及び祝電とする。ただし、祝電については事前に連絡を要する。
(2) 死亡
弔慰金、献花及び弔電等30,000円程度とする。
(3) 配偶者及び子の死亡
弔電とする。
2 会員以外については、その適用を会長が必要と認めた場合は、給付を行うことができる。会長は、その事由を理事会に報告する。

(見舞金)
第3条 会員に次の事由が発生した時は、見舞金を支給する。
(1) 会員が、負傷または疾病により2週間以上の入院加療を要した時は、10,000円を給付する。

(申 請)
第4条 会員は次の事由が発生した場合は、給付申請書(第2号様式)を提出する。
(1) 本規程第2条第1号において、本人または代理人は、結婚式または入籍日を記入した給付申請書(第2号様式)と証明書を直ちに事務局に提出する。受領した事務局は、速やかに申請書と証明書を福利厚生部長に提出する。
(2) 本規程第3条において、本人または代理人は、給付申請書(第2号様式)と証明書を直ちに事務局に提出する。受領した事務局は、速やかに申請書と証明書を福利厚生部長に提出する。
(3) 福利厚生部長は速やかに支給の手配を行う。

(支 給)
第5条 会長は福利厚生部長より給付手配準備完了の申し出があった場合、内容を審査のうえ給付金を支給する。
(1)会長が必要と認めた場合には、所属する支部長及び福利厚生部長が給付金の支給代行を行うことができる。

(失 効)
第6条 給付を受ける事由が発生して6ヵ月以上申請がないものには支給しないものとする。

(その他)
第7条 この規程に定めるもの以外の事由が発生した場合は、必要事項は理事会において決定することができる。

附 則
令和4年1月26日一部改正

ホームページ運用規程

(総 則)
第1条 この規程は、本会ホームページの運用について定める。

(目 的)
第2条 本会のホームページは、医用放射線に関する情報提供を通じ、地域医療及び公衆衛生の向上を図るとともに、本会の会務の効率化を図る。

(事 業)
第3条 本ホームページは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 県民及び会員への情報提供に関する事業
(2) 医療被ばくに関する情報の発信及び相談事業
(3) 会務に関する情報の発信事業

(運営委員)
第4条 本ホームページの適切な運営を目的にホームページ運営委員会を置くものとする。
第5条 会長は委員長及び委員を任命する。
2 委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(管理及び更新)
第6条 本運営委員会は、ホームページの管理を行い、更新は必要に応じて実施し、理事会の承認を得るものとする。

(運営委員会の開催)
第7条 本運営委員会は、必要に応じて随時実施し、開催時期は特に定めない。

(議事録)
第8条 本運営委員会の議事については、記録を保存する。

(個人情報に関する規程)
第9条 ネットワークを利用して入手した個人情報は、第3者に漏洩もしくは開示しない。

(迷惑行為の禁止)
第10条 本ホームページでの個人及び団体への誹謗中傷及び批判を含む内容の掲載は一切してはならない。

研究会等の育成・促進に関する規程

(目 的)
第1条 この規程は、本会会員が新たに学術及び研究会等を企画実行するにおいて、その活動を支援し、これを育成・促進することを目的とする。

(申 請)
第2条 会員が、研究会等の活動支援を希望する場合には、担当理事を通じて申請を行うこととする。
2 申請は年度毎に行い、名称、代表者名、内規、活動目的、経費等を記載した申請書(第3号様式)を会長あてに提出することとする。
3 申請にあたっては、以下の要件を満たすこと。
(1) 目的及び内容が本会の趣旨に反しないこと。
(2) 活動の参加者を広く会員に募ること。
(3) 活動費は原則として参加者の負担とする。

(審 査)
第3条 申請は、理事会で審議し承認する。
2 理事会が認めた場合は、活動費を助成することができる。

(報告及び監査)
第4条 代表者は、年度毎に担当理事に活動報告を書面にて提出すること。
2 担当理事は、活動内容の監査を行い理事会に報告することとする。

(支援の停止)
第5条 活動内容及び活動報告に疑義がある場合には、活動の停止、助成の停止及び助成金の返還を求めることができる。

補則
平成27年11月25日に一部改訂

共催、協賛、後援に関する規程

(目 的)
第1条 この規程は、本会が関与する事業における共催、協賛及び後援の取扱いに関する基準を定めることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)「共催」とは、企画から実施まで本会を含む各共催団体が責任をもってその催しを開催することをいう。共催団体は、企画当初から内容、運営、経費負担等について協議を行うものとする。
(2)「協賛」とは、他団体が開催の主体となる催しについて、本会がその趣旨に賛同し、応援及び援助することをいう。主催団体が企画から実施まですべて責任を有するもので、協賛団体として名義使用の承認を行うものとする。ただし、本会会員も主催団体の会員と同等の資格により当該の催しに参加できるものとする。後援と同義であるが、協賛金等の費用負担を伴う場合がある。
(3)「後援」とは、他団体が開催の主体となる催しについて、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。応援、援助の内容は、原則として名義使用の承認に限る場合に使用する。ただし、本会会員も主催団体の会員と同等の資格により当該の催しに参加できるものとする。

(基 準)
第3条 本会が、共催、協賛及び後援をする場合は、定款第3条(目的)及び第4条(事業)に則っていることを基準とし、学術内容及び公益性を加味し個別に判断する。

(承 認)
第4条 本会より他団体に共催、協賛、及び後援の依頼を行う場合には、担当理事はその計画書について理事会の承認を得なければならない。
2 本会が他団体より共催、協賛及び後援の申し込みを受けた場合には、諾否の決定は会長が行う。

(対象となる団体)
第5条 共催、協賛及び後援の対象となる団体は、公益法人及び官公庁等、及び放射線関係の研究会等で会長が認めたものとする。

(手続き)
第6条 他団体が本会に対して共催、協賛及び後援を依頼する場合は、趣旨、対象者及び内容等を記載した「事業の共催・後援・協賛依頼申請書」(第4号様式)を会長に提出する。
2 会長は、本規程第3条の基準に則り承認の諾否を判断し、結果を主催者に通知するものとする。
3 「共催、協賛」を承認された主催者は、その催し等の終了後30日以内に報告を行うものとする。

公益社団法人宮城県放射線技師会支部会則

(目 的)
第1条 公益社団法人宮城県放射線技師会支部(以下「本支部」という。)は、定款第3条の目的を推進するため、活発な支部活動を行う共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事 業)
第2条 本支部の目的を達成するために次の事業を行う
(1) 放射線診療技術及び職業倫理の高揚を図るための研修
(2) 地域医療および公衆衛生の高揚を目的とした事業
(3) その他この会の目的達成に必要な事業

(会 員)
第3条 本支部の会員は、諸規程組織運用規程第4条第2項に所属する会員で構成する。

(役 員)
第4条 本支部の役員は次のとおりとする。
(1)支部長    1名
(2)副支部長   1名
(3)運営委員   若干名(庶務係、会計係を含む)
2 支部長及び副支部長は支部総会で選出し、運営委員は支部長が任命する。ただし、任期は2年とし再選を妨げない。

(会 議)
第5条 本支部の会議は、次のものとする。
(1)支部総会   1年に1回
(2)役員会    随時

附則
令和3年1月23日に一部改正

公益社団法人宮城県放射線技師会OB部会則

(名 称)
第1条 本部会は、公益社団法人宮城県放射線技師会OB部(以下「本部会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 本部会は、定款第3条の目的を推進するためとし、活発な部活動を行うと共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 本部会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 部員の研修会及び情報交換会等の開催
(2) 部員の動向調査
(3) その他この会の目的達成に必要な事業

(部 員)
第4条 部員は、公益社団法人宮城県放射線技師会の会員とする。

(役 員)
第5条 本部会の役員は、次のとおりとする。
(1)部長      1名
(2)副部長     1名
(3)運営委員    若干名(庶務係、会計係を含む)
2 部長は会長が推薦し、理事会で承認された理事とする。また、副部長及び運営委員は部長が任命し
OB部総会で承認を得る。ただし、役員の任期は2年とし再任を妨げない。

(会 議)
第6条 本部会の会議は、次のものとする。
(1) 総会 年に1回を定例とし、11月ないし12月に開催する。ただし、必要あるときの開催を妨げない。
(2) 役員会 1年に2回の開催を定例とするが、必要あるときの開催を妨げない。

(会 計)
第7条 本部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。ただし、事業実施報告及び収支報告は、前期・後期に分けて行う。

附則
平成26年12月17日 公益法人移行により一部改正
令和3年1月23日に一部改正