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診療放射線技師法等の改正について(通知)

平成26年7月8日

会員各位

(公社)宮城県放射線技師会
会長 阿部養悦

診療放射線技師法等の改正について(通知)
 

 時下ますますご健勝のほどお喜び申し上げます。
さて、今般、医療・介護の一括法案が成立し公布されました。昨日、宮城県保健福祉部より診療放射線技師法等の改正について2つの通知がありましたのでお知らせいたします。
併せて、(公社)日本診療放射線技師会ホームページでの「ニュース・お知らせ」もリンクいたしますのでご参照ください。
  

  1. 1. 放射線技師法等の一部改正について
      これは、「診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所において、健康診断として胸部X線撮影のみを行う場合に限り、医師又は歯科医師の立会いがなくても実施できる」とするものです。
  2.     宮城県放射線技師会宛通知文  
        都道府県知事宛通知文

             参考(指針)
             参考
             参考1
             参考2
             参考3
             参考4
             別添(提言)

2. 放射線技師法施行令の一部改正の政令施行について
  これは、診療放射線技師法第24条第2項の「医師または歯科医師の指示の下、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置」として、核医学診断装置を追加するものです。
    宮城県放射線技師会宛通知文  
    都道府県知事宛通知文   

         参考1
         参考2

3. 省令で定められる診療の補助として行える行為の追加について
  (公社)日本診療放射線技師会ホームページでの「ニュース・お知らせ」では、診療の補助として行える行為として業務範囲に追加された3項目が明示されています。併せて、ご確認ください。

  1.   こちらをご覧ください。日本診療放射線技師会「ニュース・お知らせ」

以上です。